【有料職業紹介事業許可番号:27-ユ‐302732】
【登録支援機関登録番号  :19登‐000885】
【労働者派遣事業許可番号 :派27-304326】

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特定技能

Specific skills

特定技能について

特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、 即戦力となる特定技能外国人材を受け入れる制度です。

特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、 外食業界、宿泊業界などで、外国人が働くことができるようになります。

在留資格『特定技能1号・2号』

特定技能1号

受入れ分野で相当程度必要な知識、
又は経験や技術を有し業務に従事する
外国人向けの在留資格

特定技能2号

受入れ分野に属する熟練した技能・技術を
要していること、又その業務に従事する
外国人向けの在留資格

特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、
通算で上限5年まで
3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認 (技能実習2号を修了
した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語
能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試
験等で確認 (技能実習2号を修了し
た外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関
登録支援機関
対象 対象外
 特定技能1号のポイント特定技能2号のポイント
在留期間1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象対象外

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特定技能外国人を受け入れる分野について

生産性の向上や日本国内で人材確保が極めて困難な状況にある、産業上の16業種分野に適応されます。

特定産業分野 分野所管行政機関 受入れ見込数
向こう5年間
雇用形態 従事する業務
1 介護 厚生労働省 135,000人 直接 ・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,
これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
2 ビルクリーニング 37,000人 直接 ・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕
3 工業製品製造業分野 経済産業省 173,300人 直接 ・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造
・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全
・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装など
4 建設業 国土交通省 80,000人 直接 ・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官
・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信
・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工
・鉄筋継手 〔11 試験区分〕
5 造船・舶用業 36,000人 直接 ・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工
・電気機器組立て 〔6試験区分〕
6 自動車整備業 10,000人 直接 ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕
7 航空業 4,400人 直接 ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)〔2試験区分〕
8 宿泊業 23,000人 直接 ・フロント,企画・広報,接客,
レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕
9 自動車運送業 24,500人 直接 バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者(3業務区分)
10 鉄道業 3,800人 直接 運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備(5業務区分)
11 農業 農林水産省 78,000人 直接
派遣
・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)〔2試験区分〕
12 漁業 17,000人 直接
派遣
・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,
水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理
・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) 〔2試験区分〕
13 飲食料品製造業 139,000人 直接 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕
14 外食業 53,000人 直接 ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕
15 林業 1,000人 直接 育林、素材生産、林業種苗育成等〔1試験区分〕
16 木材産業 5,000人 直接 製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等(1業務区分)
特定技能2号について
所管省庁 分野 当該分野における所管省庁の情報掲載場所
厚労省 介護 厚生労働省ホームページ 【介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について】
ビルクリーニング
経産省 素形材産業 経済産業省ホームページ 【外国人材(製造業)】
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
国交省 建設 国土交通省ホームページ 【建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)】
造船・舶用工業 国土交通省ホームページ 【造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)】
自動車整備 国土交通省ホームページ 【自動車整備分野における「特定技能」の受入れ】
航空 国土交通省ホームページ 【航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)】
宿泊 国土交通省ホームページ 【宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)】
農水省 農業 農林水産省ホームページ 【農業分野における外国人の受入れについて】
漁業 農林水産省ホームページ 【在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ】
飲食料品製造業 農林水産省ホームページ 【飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について】
外食業 農林水産省ホームページ 【外食業分野における外国人材の受入れについて】

受入れ機関と登録支援機関について

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)

② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

2 受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)

② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。

③ 出入国在留管理庁への各種届出

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。

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