【有料職業紹介事業許可番号:27-ユ‐302732】 【登録支援機関登録番号 :19登‐000885】 【労働者派遣事業許可番号 :派27-304326】
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特定技能
Specific skills
特定技能について
特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、 即戦力となる特定技能外国人材を受け入れる制度です。特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、 外食業界、宿泊業界などで、外国人が働くことができるようになります。
在留資格『特定技能1号・2号』
受入れ分野で相当程度必要な知識、又は経験や技術を有し業務に従事する外国人向けの在留資格
受入れ分野に属する熟練した技能・技術を要していること、又その業務に従事する外国人向けの在留資格
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特定技能外国人を受け入れる分野について
特定産業分野12分野(14業種)
特定技能外国人を受入れる分野は、設備投資による生産性向上や国内で人材募集の取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、新しい外国人材により人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野については、下記のとおり定められています。
※特定技能1号は12分野(14業種)で受入れ可能となります。特定技能2号の受入れは、介護以外の11分野で受入れ可能となります。
受入れ機関と登録支援機関について
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準 ① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上) ② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない) ③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる) ④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む) 2 受入れ機関の義務 ① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う) ② 外国人への支援を適切に実施 → 支援については、登録支援機関に委託も可。 全部委託すれば1③も満たす。 ③ 出入国在留管理庁への各種届出 (注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。
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